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バーチャルオフィスでも法人口座開設は可能!開設手順とポイントを紹介

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バーチャルオフィスの住所では法人の口座開設ができないと聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?口座開設の審査が厳しくなっているのは事実ですが、基本的には問題なく開設できます。
税理士法人京都ビジコン所長海来税理士監修のもと、開設の手順や審査落ちしないためのポイントについて解説します。

バーチャルオフィスにおける法人口座開設

バーチャルオフィスを利用して事業を始めたものの、決済のための口座が開設できないとなればビジネスに支障をきたします。法人口座がなく個人名義の口座では信用性にも欠けてしまいます。
ですが、ご安心を。バーチャルオフィス住所でも各銀行ごとの口座開設の手順を守って必要書類をしっかり準備すれば、法人口座を開設できます。とはいえ、開設できないケースがあるのも事実です。次項では法人口座開設の基準についてご説明します。

自宅住所の法人口座開設との違い


法人口座を開設する際、本店所在地から最寄りの銀行が支店となります。そのため、自宅住所もしくはバーチャルオフィス住所によって、法人口座の支店が異なる場合があります。

たとえば、自宅住所がA県〇〇市で法人登記しているバーチャルオフィス住所がB県〇〇市の場合、B県〇〇市にある最寄りの銀行支店が法人口座先になります。

厳格化される法人口座開設の基準

法人口座開設の基準が厳格化されている理由や審査落ちの原因について、海来税理士監修のもと解説します。

法人口座の開設が厳しくなっている理由


法人口座の開設が厳しくなっている理由としては、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)が2008年に改正されたことが挙げられます。
この法律によって、警察庁が金融機関に対して法人口座開設の審査を厳格化するよう求めるようになったのです。その影響で、以前よりも口座開設がしにくい状況になったと考えられます。ただし「バーチャルオフィスだから口座が開設できない」ということはありません。

審査落ちの原因として考えられること


銀行が法人口座開設の審査時に主に参照するのは、その会社の登記事項証明書です。登記事項証明書とは、法務局が管理している登記の記録を印刷し、証明したものです。
ここには、法人設立登記に提供した情報が記載されています。審査時にはこれらの情報をもとに会社の信用性などが検討され、開設の可否が決まります。このことを踏まえた上で審査落ちの原因として考えられること見ていきましょう。

資本金額が低すぎる


資本金とは、株主が法人に出資した金額のことで、主に設立後の運転資金となります。この額は、言ってみればその会社の「体力」を示す数字です。過去には資本金の下限額には決まりがありました。株式会社の場合は1,000万円以上、有限会社の場合は300万円以上が必要でした。
しかし2006年に新会社法が施工され、現在は1円以上の資本金があれば誰でも会社を設立できることになっています。しかし実際には、やはり資本金が少な過ぎると、果たして事業を永続的に行えるのか疑問視されてしまいます。
すぐに潰れてしまいそうな会社・永続的に運営できそうもない会社に対して、銀行は取引をしたがらないものです。法人口座を作る予定があるならば、法人登記の際の資本金は相当額(300万円程度が理想的)を準備すべきでしょう。

事業目的が曖昧


口座開設審査の際、金融機関はその会社の定款をチェックします。定款とは、その会社の目的や事業内容・組織・構成員などに関する情報を記載したものです。
定款に記載されている事業目的が曖昧だったり、項目が多過ぎて何をする会社なのか見えづらかったりすると、不審に思われることがあります。定款の作成時、事業目的欄は、どの事業に注力する会社なのかはっきりわかるようにしておくべきでしょう。

会社の活動実態が曖昧


「会社の活動実態が曖昧で何をする会社なのか実態がわからない」というのも、審査落ちの原因になります。

社名がかつて反社活動を行った企業と同じ


過去に犯罪行為や反社会的な活動を行った法人と同じ社名・類似する社名だと、関連性が疑われてしまいます。審査段階でしっかり調べればそうでないことがわかるはずですが、わざわざ不審に思われる要素を作るのは避けるべきです。
これは口座開設審査のときだけの問題ではなく、事業を行なっていく上でも重要なことなので、社名を決定する前にチェックしておくべきでしょう。

本店所在地が過去に犯罪歴がある住所に該当する


近年特殊詐欺や出会い系サイトなどの犯罪グループがバーチャルオフィスを拠点としていたことを受けて、主要な金融機関では、過去に犯罪歴がある住所をブラックリストとして作成していることがあります。
そして、審査時に本店所在地の住所をそのリストと照合し、危険性がないかどうかを判断しています。

固定電話が設置されていない


実際のビジネスにおいては携帯電話やネットがあれば事足りることが多いかもしれません。ですが、銀行口座開設時には固定電話がないと不利になる可能性があります。
なお、バーチャルオフィスサービスには、住所利用だけでなく固定電話番号やFAX番号が提供されているところもあるので確認しておきましょう。

銀行別!法人口座の開設可否判断

銀行といっても、メガバンクや地方銀行、ネット銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など、さまざまなタイプがあります。それぞれ、金融機関としての特徴や法人口座開設の可否判断に違いがあります。
金融機関のタイプとそれぞれの開設の可否判断について解説していただきました。

メガバンク


メガバンクとは、簡単に言えば銀行業務や証券・保険など幅広い金融業務を扱う巨大総合金融会社のことです。バーチャルオフィスでメガバンクの口座開設をするには、取引実績を証明できるかどうかがポイントのようです。事業を設立したばかりで取引実績がない法人の場合はハードルが高いといえます。

地方銀行


地方銀行とは、一般社団法人全国地方銀行協会の会員となっている銀行のことです。各都道府県に本店を置き、各地方を中心に営業する銀行のことを指します。地方銀行の場合、銀行によってバーチャルオフィスでの開設可否判断に違いがあるようです。一律的に「開設は不可」とする銀行もあれば、「郵便物を登記先の住所で受け取ることができれば開設の可能性はある」という銀行もあります。

ネット銀行


ネット銀行とは、店舗を持たずネット取引が中心の銀行のことです。ネット銀行の中には、バーチャルオフィスでも取引実績があったり事業内容がしっかりしたりしていれば口座開設ができるところが多いですが、取引実績がない、またはバーチャルオフィスでは口座開設不可という銀行もあります。また、ネット銀行の審査ではWebサイトを持っていることがポイントになるようです。

信用金庫


信用金庫とは、信用金庫法によって設立された地域金融機関で、中小企業や個人を対象として取引することが多い金融機関のことです。バーチャルオフィスの口座開設は地方銀行と同様、各信用金庫によって開設可否判断に違いがあるようです。

ゆうちょ銀行


ゆうちょ銀行とは、日本郵政グループの金融機関のことです。全国にネットワークが張り巡らされており、多くのエリアで支店やATMを目にします。ATMの手数料が無料なのもポイントです。ただし預入限度額が1,300万円に設定されており、事業規模が大きくなるとほかの口座を持つ必要があるかもしれません。バーチャルオフィスだからNGということはなく、審査後に総合的に開設の可否を判断しているようです。

DMMバーチャルオフィスにおける法人口座の開設実績は、下記ページにまとめています。
関連リンク:法人口座の開設実績 | DMMバーチャルオフィス

法人口座開設の手順と必要書類

法人口座の開設手順と必要書類について、海来税理士監修のもと解説します。

法人口座の開設手順


某メガバンクでの法人口座開設は、以下のような流れとなっています。
手順や流れは銀行によって異なりますので、ご参考までに。

インターネットで申し込み


代表者がインターネットから口座開設の申し込みを行いましょう。
申し込みフォームに従って必要事項を入力します。多くの場合、運転免許書などで本人確認を行いますので用意しておきましょう。また、会社の登記事項証明書の提出も必要です。
※登記事項証明書の取り寄せについて
登記事項証明書は、法務局の窓口またはオンラインで取り寄せることが可能です。

一次審査


提出された資料をもとに一次審査が行われます。
この段階でも審査次第で口座開設を断られてしまうこともあります。

面談(Web・対面)


一次審査に通過した場合、審査担当者が代表者とWebまたは対面で面談を行います。
申し込み内容の確認の他、口座開設の目的や理由などの聞き取りが行われます。

必要書類の提出


面談通過の後、登記事項証明書に記載されている本店所在地宛に申し込み書類が送られてきます。受け取ったら必要事項を記入・捺印し、返送します。必要書類の詳細に関しては、次項で解説します。

口座開設完了


届出住所宛てに登録完了通知書および通帳、キャッシュカードが送られます。
銀行によって手順が異なるため、詳細は各銀行で確認してください。

法人口座開設の必要書類


個人で銀行口座を作るのはさほど難しくなく必要書類も多くありません。一方、法人口座の場合は個人口座よりも審査が厳しく、必要書類も多くなります。
海来税理士によると、法人口座開設に必要な書類は概ね以下の通りです。
・会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)「※発行日が6カ月以内のもの」
・定款の写し
・法人の実印
・法人の銀行印
・法人の印鑑証明書「※発行日が6カ月以内のもの」
・代表者の本人確認書類
・会社の運営実態がわかる資料
※申し込みの金融機関によって必要書類が変わります
新設法人の場合、下記書類の提出も求められることがあります。
・所轄税務署宛の法人設立届出書の控え
・所轄税務署宛の青色申告承認申請書の控え
・主たる事務所の賃貸借契約書
さらに以下のような資料もあると審査がスムーズに進みやすいと考えられるとのことです。
・Webサイトのアドレス
・代表者の職務経歴書
・業務委託契約書や売買契約書など各種契約書のコピー
・会社案内やパンフレット
・会社製品
・過去にメディアで取り上げられた記事など
・請求書や見積書、注文書など会社の事業実態がわかるもの

本人確認書類の注意点


法人口座を開設する際には本人確認書類が求められます。
下記のようなものが本人確認書類として有効とのことです。
・運転免許証・運転経歴証明書
・マイナンバーカード(顔写真つき)
・住民票の写し
・住民基本台帳カード
・各種健康保険証
・印鑑登録証明書
※顔写真がない場合、証明書として認められない場合があります
外国籍の方はまたは在留カードや特別永住者証明書も有効です。

審査で落ちないためのポイント

前述の通り、バーチャルオフィスでも法人口座開設は可能です。一方で審査が厳しくなっているのも事実です。
口座開設申し込み時に抑えておきたいポイントについて解説します。

会社概要や事業計画書


ほとんどの金融機関では会社定款の提出が求められます。補足資料として、より事業内容や今後の展望がわかる会社概要や事業計画書を用意するとよいでしょう。
また、Webサイトのアドレスも必須といえます。このほか、商品サンプルやパンフレットといった営業用資料も用意しておきましょう。事業の実態を説明しやすくなります。
合わせて、代表者の職務経歴書やプロフィール(現在の事業を始めるに至った経緯や事業に必要な経験の有無など)を説明できる資料も用意しておきたいところです。

法人用の固定電話番号


携帯電話がこれほど普及している今、固定電話がなくてもビジネスは可能です。しかし、固定電話の存在は、その会社の実態があるかどうかを判断するひとつの材料となる可能性がありますので、法人口座を作るのであれば固定電話は準備しておきましょう。

資本金は300万円以上が理想


前述したように、資本金は会社の運営資金であり会社の信頼性を表す重要な指標です。現在は2006年の新会社法の施行によって資本金が1円からでも会社を設立できますが、少な過ぎる資本金は審査落ちの原因になりかねません。
会社設立には初期投資・ランニングコストなどさまざまなコストがかかるため、資本金が少な過ぎると本当に会社を運営していけるのか疑問に思われるからです。

理想は資本金を300万円以上用意しておきたいところ。なお、資本金が1,000万円を超えると設立初年度の消費税の納税義務が免税されないため注意しましょう。
※他にも要件があります。

最寄り銀行を選ぶ


金融機関によっては、本店所在地と口座開設したい店舗が大きく異なっていると審査落ちする可能性が高くなります。特別な事情がない限り、本店所在地の最寄り支店で手続きすることをおすすめします。なお、ネット銀行での口座開設であれば所在地を気にする必要はありません。

面談時の服装はフォーマルに


多くの金融機関では、インターネット申し込みによる一次審査の後、Webや対面で面談が行われます。このとき、代表者の人物像や人となりが見られているものと考えましょう。服装はカジュアルすぎずフォーマルを意識し、質問にはしっかり答え、丁寧な対応を心がけてください。

金融機関の手続き方法を確認


金融機関の手続き方法を確認しておくことで、スムーズに法人口座が開設できるようになります。手続き方法は金融機関によってさまざまですが、共通しているものは以下の通りです。
・必要書類の用意
・申し込み
・審査を受ける
・開設手続き

また、審査基準もあらかじめ知っておくといいでしょう。審査基準には本店所在地、事業内容、資本金額、固定電話の有無、ホームページの有無などがチェックされます。

本人確認書類を用意する


法人口座開設に必要な本人確認書類を以下に列挙します。ただし、前述の通り、顔写真がないものは証明書として認められない場合があるため、注意しましょう。

・運転免許証・運転経歴証明書
・マイナンバーカード(顔写真つき)
・住民票の写し
・住民基本台帳カード
・各種健康保険証
・印鑑登録証明書

法人に必要な書類


法人口座開設に必要な書類は、おおむね以下の通りです。

・会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)「※発行日が6カ月以内のもの」
・定款の写し
・法人の実印
・法人の銀行印
・法人の印鑑証明書「※発行日が6カ月以内のもの」
・代表者の本人確認書類
・会社の運営実態がわかる資料

また、新設法人の場合は下記書類の提出も求められることがあります。

・所轄税務署宛の法人設立届出書の控え
・所轄税務署宛の青色申告承認申請書の控え
・主たる事務所の賃貸借契約書

審査をよりスムーズに進めるために、以下も準備しておくといいでしょう。

・Webサイトのアドレス
・代表者の職務経歴書
・業務委託契約書や売買契約書など各種契約書のコピー
・会社案内やパンフレット
・会社製品
・過去にメディアで取り上げられた記事など
・請求書や見積書、注文書など会社の事業実態がわかるもの

個人事業主に必要な書類


法人化せず、個人事業主でも屋号付きの口座を作成することはできます。手続き方法は法人と同様ですが、手続きの際に必要な書類が異なります。屋号付きの口座を作成する際は、以下の書類を用意しましょう。

・本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認が可能な書類であればOKです。

・開業届
開業届は国税庁のホームページよりダウンロードし、所轄の税務署に提出するだけで完了です。

・印鑑
個人口座開設と同様、他の銀行印と分けた方がいいでしょう。

・屋号確認資料
屋号付きの口座を作成するには、その屋号での活動を証明する書類が必要です。具体的には以下のような書類を用意します。

 ・所得税や地方税の領収書または納税証明書(原本)
 ・社会保険料の領収書(原本)
 ・事務所の賃貸契約書(コピーでも可)
 ・商業登記簿謄本(原本)
 ・ガスや水道、電気代などの公共料金の領収書(原本)
 ・確定申告書の控え(原本)

自己経歴書を用意する


これまでの自分の学歴や職務経歴を含め、どういった仕事に取り組んできたかを記した「自己経歴書」を用意しましょう。これまでの仕事を通じて培った経験が、今後の事業でどう活かされるのかを提示します。

このような、事業の代表者がどういった人物なのかが客観的にわかる書類は、審査に大きく影響します。
すべての金融機関で自己経歴書が必須ということはありませんが、場合によっては提示を要求されることもあるため、あらかじめ準備しておいて損はないでしょう。会社の信用度を上げる手段の1つとなります。

バーチャルオフィスの契約書を用意する


バーチャルオフィスの契約書で利用実態を証明することができ、法人口座開設の審査がスムーズになります。

契約書の名前は、「契約内容のご案内書」「サービス利用許諾証明書」「業務形態契約書」などさまざまです。内容がプラン名や貸出住所を記載したものであれば、それが契約書代わりになります。

利用契約書を発行する方法は、問い合わせフォームに連絡をする、契約時にメールで添付される、利用マイページなどから利用契約に関する証明書をダウンロードするなど、利用サービスによってさまざまです。

会社のWebサイトを準備する


今の時代ビジネスを行う上では会社のWebサイトは必須といえるほど、当たり前の存在になっています。会社のWebサイトには、会社概要(法人名、本社住所、連絡先、代表者名・役員名など)や事業内容、取扱商品などを記載する箇所があります。

そのため、法人口座開設にあたっては、Webサイトを作成した方が事業実態を確認しやすく、審査がスムーズになる可能性があります。

時として法人口座はマネーロンダリングで使用されるなど、犯罪組織での悪用を懸念されるため、会社概要を詳細に記載することで、クリーンな会社であることをアピールできます。

DMMバーチャルオフィスは法人口座の開設実績多数

バーチャルオフィスは気軽にビジネス住所を手に入れることができ、法人登記や法人口座の開設も可能です。DMMバーチャルオフィスでは、メガバンクや地方銀行、ネットバンクでの口座開設実績が豊富であり、会員様には開設実績のある銀行を紹介しています。

参考:法人口座の開設実績 | DMMバーチャルオフィス

まとめ

ビジネスをしていく上で、決済や取引のための法人口座は欠かせません。バーチャルオフィスでも法人口座を開設することは可能ですが、審査が厳格であることは事実です。

「バーチャルオフィスだから」という理由ではなく「資本金額が低すぎる」「事業目的が曖昧」「会社の活動実態が曖昧」といった原因によって審査に落ちてしまう可能性が考えられます。
今回ご紹介した審査で落ちないためのポイントをしっかり抑え、必要書類に不備がないようにしましょう。審査に通るか否かは銀行の判断に委ねられる部分が大きいですが、しっかりポイントを抑えて準備すれば開設できる可能性は高くなります。はやめに準備をして滞りなく手続きが進められるようにしておきましょう。
監修:海来美鶴(税理士法人 京都ビジコン 所長 税理士)
1955年8月25日生まれ、1988年海来会計事務所開設。現在は、「速報税理」(ぎょうせい)など業界誌への論文掲載等、執筆活動も行っている。TKC医業・会計システム研究会代表幹事。社団法人日本医業経営コンサルタント協会京都府支部副支部長
https://www.tkcnf.com/k-busicon/index
writer:
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